みなさん、どうもこんにちは!
オーストラリア留学 JAPAMATEのユウトです!
ワーキングホリデーを検討している方の多くがさまざまな悩みを持っています。
例えば、「ワーキングホリデーには何が必要なのか?」「ビザの申請にはどのような条件があるのか?」などの悩みがあります。
そこで本記事では、ワーキングホリデーの基本的な情報から申請方法や申請条件までを解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
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INDEX
1.ワーキングホリデーとは?必要なものはあるのか?
ワーキングホリデー制度とは、相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国と滞在、そして滞在期間中の旅費や滞在資金を補うためにアルバイト等の就労を認める制度です。
1.1.ワーホリにはビザが必要
ワーキングホリデーを利用するにはビザが必要です。
ビザとは、パスポートが有効で入国審査委の際に持ち主を入国させても問題が無い事を証明する査証であり、パスポートへのスタンプやステッカーの形で記録をします。
ワーキングホリデービザを取得することで、海外で働きながら長期滞在することが可能です。
ワーキングホリデービザの申請対象は、おおむね以下の通りと定義されています。
- 主に休暇を過ごす予定であること
- ビザ申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
- 子ども、または被扶養者を同伴しないこと
- 有効な旅券と切符、もしくは切符を購入する資金があること
- 滞在期間中の生計を維持するのに十分な資金があること
- 健康であること
- 以前にワーキングホリデービザを発給されたことがないこと
申請方法は原則として駐日外国公館などに対して申請を行う形です。
しかし、国や地域によっては駐日公館以外のインターネット等で受け付けていることもあります。
また、日本人がワーキングホリデー先に3カ月以上滞在する場合には、住所を管轄する日本国大使館や総領事館へ在留届を提出することが必要です。
2.ワーキングホリデーの申請に必要なこと
ワーキングホリデーの申請には必要なものがあり、具体的には以下のようなものです。
【パスポート】
申請の前提として、パスポートを取得しておく必要があります。
もし未取得であれば、最寄りのパスポートセンターにて取り付けるようにしましょう。
また、ビザ申請の際には有効期限の残り月数が十分にあることも条件となることがおおくあるため、1年以上の有効期間を残したパスポートが理想的です。
1年未満であればビザの審査に取らない可能性があるため、パスポートの更新をしてからビザの申請を行うようにしましょう。
その理由は、ワーキングホリデービザとパスポートは紐づけられているからです。
ビザを取得した後にパスポートを更新してしまいパスポート番号が変わってしまうと、移民局にて新しい番号との紐づけが必要となってしまいます。
【クレジットカード】
本人名義のクレジットカードである必要は無く、家族や友人名義のカードでも問題ありません。
【ビザ申請用のパソコン】
ビザ申請にはパソコンを用意することも大切です。
スマートフォンでも申請できなくはないのですが、パソコンで利用できるブラウザであるグーグルクロームやファイアフォックスなどの最新バージョンが推進されています。
【パソコンのメールアドレス】
携帯メールではなく、パソコンで利用するメールアドレスを用意する必要があります。
3.ワーキングホリデーを申請する際の条件について
ワーキングホリデービザを申請する際の条件は、各国によって異なるのです。
そのためここでは、主なワーキングホリデー先への申請条件について整理します。
3.1.オーストラリア
【ビザの条件】
- 最高12ヶ月まで滞在可能
- ビザの有効期限内は何度でも出入国が可能
- 一つの雇用主の元では最高6カ月就労可能
- 就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能
【ビザの申請対象】
(1)1回目
- 申請日と発給日共にオーストラリア国外にいること
- 以前にワーキングホリデービザで入国したことがないこと
- 申請日に18歳未満もしくは31歳以上になっていないこと
- 12カ月間以上滞在する意思がないこと
- 扶養する子どもの同行が無いこと
- オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートがあること
上記条件の他に、健康診断や人物検査を受ける必要があります。
また、滞在に当たって十分な資金として7,000ドル以上の資金を有する証明書の提出が必要です。
(2)2回目
現在では、以前にワーキングホリデービザでオーストラリアに滞在し、3カ月以上の季節労働に従事した経験であれば、2回目のビザ申請をすることができます。
(3)3回目
セカンドワーキングホリデービザを保有している間に、指定された地域で6カ月間特定の仕事に就いた場合、ワーキングホリデービザをさらに1年間延長できます。
【ビザの申請方法】
インターネットで申請する必要があります。
3.2.フランス
【ビザの条件】
- ビザの有効期限は1年間
- ビザはフランス国土のみで有効
- ビザ所有者は、フランス滞在中に期間の延長や身分の変更ができない
- ビザの発給は1回限り
【ビザの申請対象】
- 申請時に18歳以上30歳未満であること
- フランスを知ることを目的としており、かつ仕事をする意思があること
- 過去にフランスへのワーキングホリデービザを取得していないこと
- 子ども同伴でないこと
【ビザの申請方法】
原則本人のみで、月曜日から金曜日までの午前9時~11時30分まで受け付けています。
郵送による申請はできず、必要書類を直接フランス大使館に持参することが必要です。
また、フランス大使館のHPにて事前予約する必要があります。
3.3.イギリス
【ビザの条件】
- ビザは2年間有効
- 就労制限は無し
- 就学制限は無し
【ビザの申請対象】
- パスポート提出時点で18歳以上31歳以下(代理・代行申請不可)
- 就労目的ではない
- 定員数は1,000人
- 過去にワーキングホリデーでイギリスに滞在経験が無いこと
- 申請時に1,890ポンド(約27万円)の資金証明ができること
- 子どもを同伴しないこと
【ビザの申請方法】
1月と7月の計48時間のみが応募期間となっており、期間内に所定の文章で応募メールを発送します。
イギリスのワーキングホリデーには毎年多くの方が申請をするため、最初の応募メールを受け取った段階で抽選を行われるのです。
メール自体はテンプレートがあってそれほど複雑なものではないため、必要事項を漏らさないようにだけ注意しましょう。
当選メールが来たらオンラインビザ申請書を作成して申請センターでビザを申請します。
3.4.カナダ
【ビザの条件】
- 就学できる期間は最大で6カ月以内
- 就労できる期間は無制限
- ビザの有効期限が切れた後に観光ビザや学生ビザに切り替えることが可能
【ビザの申請対象】
- 申請時に18歳以上30歳以下である
- 年間発行人数は6,500人
- 有効なパスワードを有する
- カナダ滞在中の疾病を補償する民間保険に加入していること
- 帰国するための航空券購入資金があること
- 同行扶養家族を有していても可だが、それぞれ滞在資格を別途申請する必要あり
【ビザの申請方法】
カナダ政府のサイトからオンラインで申請します。
申請自体はそれほど複雑なものでは無いのですが抽選があり、参加後に招待状を受け取ってから20日以内に申請をする必要があるので注意が必要です。
さらに必要に応じて、警察の照明や健康診断書などが求められることがあります。
3.5.韓国
【ビザの条件】
- 就労制限は無し
- 就学制限は無し
- 滞在可能期間は最長1年間
【ビザの申請対象】
- 日本の国籍を有していること
- 18歳以上30歳以下であること
- 扶養家族の同伴が無いこと
- 滞在の主な目的は休暇であり、滞在中の就労はあくまでも補助的なものであること
- 滞在予定期間の生活維持に十分な資金を所持していること
- ビザ発給人数は10,000人
【ビザの申請方法】
韓国大使館HPから申請書をダウンロードし、必要事項を記入したモノを駐日各領事館に提出します。
ビザの申請料は無料であり、申請方法もそれほど難しいわけではないため、ワーキングホリデーの計画を立てやすいのが利点です。
4.ワーキングホリデーの有効期限はどれくらい?
ワーキングホリデービザを発給してもらえたからと言って、その後いつでもワーキングホリデーに行けるという訳ではありません。
原則として各国の発給するワーキングホリデービザには有効期限があり、有効期限内に1度も入国をしなければビザは効力を失ってしまうため注意が必要です。
- オーストラリア
オーストラリアのワーキングホリデービザは、発給日から12カ月有効です。
有効期限内に一度も入国しなければ効力が切れてしまいますが、有効期限内であれば何度でも出入国をすることができます。
- フランス
フランスのワーキングホリデービザの有効期限は1年間です。
入国予定日をビザ申請用紙内に明記しておく必要があります。
- イギリス
イギリスのワーキングホリデービザの有効期限は2年間有効です。
- カナダ
カナダへのワーキングホリデーに必要なPOEレターは発行日から1年間有効です。
- 韓国
韓国へのワーキングホリデービザは、発行日から1年間有効です。
5.まとめ
ワーキングホリデーとは青年が就労しながら海外に長期滞在することができる制度であり、ビザの条件や対象とする人物は各国により異なっています。
そのため、自分が希望するワーキングホリデー先の国の情報を確認し、余裕をもって準備をしていくことが大切と言えるでしょう。
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